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【2026年版】新橋の飲食店M&A|営業許可承継・深夜酒類・客引き条例・消防の実務

2026 9/08
コラム
2026年8月23日2026年9月8日
新橋の飲食店M&Aで営業許可と厨房・深夜営業の承継を点検する経営者

新橋 飲食店 M&Aでは、営業許可書を受け取っただけで最初の一皿を出せるとは限りません。店舗を使う権利、食品営業許可、食品衛生責任者、HACCP、仕入、深夜酒類、消防、受動喫煙、客引き、看板、ごみ、酒類販売、予約データが、それぞれ正しい営業者と開店日に接続している必要があります。

2023年12月13日以降、食品衛生法上の営業について事業譲渡による地位承継が可能となり、みなと保健所は必要書類と承継後6か月以内の確認を案内しています。本稿は2026年8月23日を基準に、新橋の昼・夜・深夜という営業実態を制度別に分け、DD、最終契約、初回営業へ落とす方法を解説します。

営業を空白にしない確認順

  • 店内飲食、持帰り、深夜酒類、遊興、酒類物販を行為別に分ける。
  • 食品営業許可の地位承継と、賃貸借・警察・消防等の個別手続を混同しない。
  • 許可時図面、現況、買い手計画を重ね、設備・責任者・HACCPを実査する。
  • 客引き依存、看板、廃棄物、予約データ、未使用券を再現可能利益と債務へ分ける。
  • 開店前日に新体制だけで仕入から閉店まで通し、必須未了ならGoを出さない。
目次

店舗・営業・許可・運営を分ける全体マップ

束 原本 承継判断 開店前の証拠
店舗使用 賃貸借・貸主承諾・造作 取引後の占有と用途 鍵・承諾・引渡
食品衛生 許可・図面・責任者・HACCP 地位承継と変更 受付・記録・現況
夜間営業 警察届・営業方法・平面 深夜・接待・遊興 所管回答・届出
施設地域 消防・喫煙・客引き・看板・ごみ 制度別の名義と運用 検査・掲示・契約
顧客経済 予約・券・ポイント・物販 利用目的と未履行 移行・残高・削除

飲食店の事業譲渡で食品営業許可の地位承継が使えるようになっても、賃貸借、深夜酒類、消防、受動喫煙、客引き、屋外広告物、廃棄物、酒類小売、予約データまで一括承継されるわけではありません。株式譲渡でも届出名義、役員、責任者、設備、営業時間の変更を確認します。最終契約の日付より前に、各窓口へ同じ店舗図面と営業モデルを示すことが重要です。

1. 営業モデルを店内飲食・持帰り・深夜・遊興・物販へ分解する

『居酒屋を買う』という言葉だけでは必要な手続を判定できません。店内で調理して飲食させる、午前0時以降に酒類を中心として提供する、接待又は遊興を伴う、弁当を持ち帰り販売する、未開栓の酒を店外飲用向けに販売する、デリバリーするという行為は、確認する法令・窓口・図面・届出が異なります。現在の営業と買収後の計画を商品・時間・提供方法で分解します。

一次資料で確認する線:みなと保健所は飲食店営業許可の手順と事業譲渡承継を案内し、警視庁は深夜酒類提供飲食店営業、国税庁は酒類の店内提供と店外販売の免許境界を案内しています。 一つの許可や届出が他制度の適合を保証するものではなく、実際の営業方法を各所管へ示します。

許可原本に付ける補助資料|営業行為・手続マッピング表

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
店内飲食 メニュー・時間・席 食品営業許可を照合 保健所確認
持帰り配送 商品・包装・温度 追加業種等を確認 衛生計画
深夜酒類 0時以降の売上・営業方法 警察届出を確認 届出控え
接待遊興 接客・音楽・ダンス等 営業区分を照会 許可判断
酒類物販 未開栓販売・通販 販売業免許を照会 税務署回答

売上データは昼、夜、深夜、店内、持帰り、配達、物販へ分け、営業モデルごとの粗利と手続を対応させます。買い手が新業態を追加する場合、既存許可の承継可否と新規・変更の必要性を分離し、開店日を手続完了より先に約束しません。 番号だけでなく、店舗名、住所、営業者、業種、設備、責任者の一致を見ます。 新橋の昼食、仕事帰り、深夜需要を同一の飲食売上へ合算せず、烏森口周辺の時間帯別運営を実記録で確認します。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:現在提供する全商品・サービスを時間と方法で分ける。
  2. 2:許可書、届出、免許、図面を営業行為へ紐付ける。
  3. 3:買収後に追加・廃止・変更する行為を色分けする。
  4. 4:各所管へ同じ営業モデル説明書で相談する。
  5. 5:許可・届出・設備が揃った行為だけを初回営業へ載せる。

結論を留保する範囲:店舗名称、メニュー分類又は譲渡企業の口頭説明だけで営業区分を確定しません。 引継ぎ成果物:商品・時間・提供場所・行為・所管・証拠を一行で示す営業行為・手続マッピング表。

2. 株式譲渡と事業譲渡で許可の扱いを別々に組む

株式譲渡では営業者たる法人が通常存続しますが、商号、代表者、食品衛生責任者、設備、営業時間、届出事項の変更確認が残ります。事業譲渡では食品営業許可の地位承継制度が利用できる場合がある一方、賃貸借、警察届出、消防、看板、予約データ、廃棄物契約が自動で一緒に移るとは限りません。取引スキーム別に手続の連鎖を作ります。

一次資料で確認する線:東京都・港区の案内は2023年12月13日以降の食品営業の事業譲渡について地位承継届による手続を示し、必要書類と設備変更時の注意を掲載しています。 食品営業許可の承継制度を、店舗利用権や他の許認可・届出の包括承継制度として扱いません。

開店できない条件|スキーム別開店クリティカルパス

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
営業者 許可書・登記・譲渡契約 法人存続と譲渡日を確認 名義一致
店舗権利 賃貸借・貸主承諾 占有継続を確認 有効契約
警察 深夜酒類等の届出 変更・新規を照会 受付控え
消防 用途・工事・使用開始 今回の届出を確認 検査記録
その他 看板・ごみ・データ 個別移行を実施 完了一覧

スキーム選定では税負担だけでなく、営業空白日、貸主承諾、許可・届出、従業員、在庫、予約、仕入を比較します。地位承継が使える前提が崩れた場合に、新規許可まで休業するのか、クロージングを延期するのかを最終契約へ定めます。 不足が判明したら営業開始を急がず、所管への確認と是正を先にします。 同じ新橋店舗で看板を残しても営業者が変わるため、顧客から見えない行政・契約手続を省略しません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:株式譲渡・事業譲渡ごとの営業者を図示する。
  2. 2:食品許可と他の契約・届出を別行にする。
  3. 3:所管と貸主へ取引スキームを示して確認する。
  4. 4:開店に必須な条件をクロージング前提へ置く。
  5. 5:当日営業者と全表示・帳票の名義を照合する。

結論を留保する範囲:『法人は同じ』『許可は承継できる』という一文だけで、全手続の連続性を判断しません。 引継ぎ成果物:取引方式、営業者、提出、承諾、完了日、代替策を持つスキーム別開店クリティカルパス。

3. 食品営業許可書と現況設備を同じ図面で照合する

許可書が有効でも、許可後に手洗い、冷蔵庫、厨房区画、客席、トイレ、排水、製氷機、倉庫が変更され、届出資料と現場が一致しない場合があります。M&Aの現地調査では許可番号・期限だけでなく、営業者、施設名、所在地、業種、条件、図面、食品衛生責任者、直近の行政連絡を確認します。

一次資料で確認する線:みなと保健所は営業許可申請の流れ、施設検査、手数料、事業譲渡時の書類と、構造設備変更により変更届又は新規許可が必要となる場合を案内しています。 現地を見ただけで施設基準適合を判定せず、変更履歴と買い手計画を保健所へ示して確認します。

譲渡契約へ書く事項|許可・現況・計画三面図

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
許可原本 番号・期限・条件 営業者と住所を照合 原本確認
現況 写真・実測・機器 許可時図面との差を表示 差分図
変更履歴 工事・届出・請求 未届可能性を照会 回答記録
買い手計画 メニュー・設備・席 追加変更を確認 計画承認
行政連絡 指導・検査・改善 未了を閉じる 完了証拠

現況調査は営業中の衛生を妨げない時間に行い、機器の所有者、温度記録、保守状態も確認します。許可時図面がない場合は再作図し、過去工事と買収後工事を別色にします。是正費は事実が確定する前に価格へ二重計上しません。 誰がいつ何を提出し、未了ならどう戻すかを日付付きで定めます。 新橋の小規模・地下・上階テナントでは限られた厨房と共用設備の関係を確認し、他店舗の図面を流用しません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:許可書原本と付随条件を読み取る。
  2. 2:現場を実測し機器・給排水・手洗いを撮影する。
  3. 3:許可時、現況、買い手計画の差を一図にする。
  4. 4:変更の手続要否をみなと保健所へ確認する。
  5. 5:開店前に是正・届出・検査の証拠をそろえる。

結論を留保する範囲:営業継続年数、行政処分歴なし又は許可書の有効期限だけで現況適合を保証しません。 引継ぎ成果物:許可時・現況・買収後の三状態と行政回答を重ねた許可・現況・計画三面図。

4. 事業譲渡の地位承継届を契約書の日付・対象施設へ結ぶ

港区の案内では、事業譲渡の地位承継に譲渡の事実を証する書類、営業許可書原本、法人の登記事項証明書、変更がある場合の食品衛生責任者資格資料等が示されています。譲渡契約に会社全体の資産だけを書き、対象施設の名称・所在地・業種・譲渡日が読み取れなければ手続が滞る可能性があります。許可手続用の証拠とM&A契約の整合を事前に確認します。

一次資料で確認する線:みなと保健所は譲渡の事実を証する書類に、2023年12月13日以降の譲渡日、当事者、施設名称・所在地・業種、営業事業を譲渡する旨等が必要と案内しています。 掲載された参考様式は案件契約を代替せず、秘密条項や他資産の譲渡条件は専門家と別途設計します。

現場で行う受入試験|地位承継提出パケット

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
譲渡日 最終契約・効力条項 制度対象日を確認 日付一致
当事者 住所氏名・法人代表 登記と一致 証明書
対象施設 名称・所在地・業種 許可原本と一致 施設特定
許可原本 許可書と条件 提出・返却を管理 受領記録
責任者 資格・変更有無 届出と勤務を確認 資格証

契約締結前に提出資料の仮パケットを作り、個人情報や価格など不要な条項を過剰に提出しない方法を窓口へ相談します。クロージング日と届出日、営業者表示、仕入請求、保険の発効日を合わせ、空白や二重営業を避けます。 帳票の受領だけでなく、営業前の店舗を歩き、実際の運用を再現します。 複数の新橋店舗を一件で取得する場合も、許可は施設ごとに番号と原本を管理し、一店舗の完了を他店へ横展開しません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:許可施設ごとに譲渡対象と原本を特定する。
  2. 2:契約書の譲渡日・当事者・施設情報を照合する。
  3. 3:登記・資格・許可原本を仮パケットへ束ねる。
  4. 4:提出時期と営業継続を保健所へ事前相談する。
  5. 5:受付控えと変更後の表示を店舗別に保存する。

結論を留保する範囲:M&A契約の締結だけで地位承継届が受理・完了したとは扱いません。 引継ぎ成果物:店舗単位で契約記載、原本、添付、提出、受付を追跡する地位承継提出パケット。

5. 承継後6か月以内の保健所確認を100日計画で先回りする

みなと保健所は、事業譲渡後、事業内容や設備に変更がないか6か月以内に営業所を確認すると案内しています。地位承継届が受理された時点で全確認が終わると誤解せず、買収後のメニュー変更、厨房工事、責任者交代、衛生記録の切替を追跡します。最初の100日で自己点検し、確認時に原本と現況を説明できる状態を作ります。

一次資料で確認する線:港区の手続ページは、事業譲渡後6か月以内の営業所確認と、構造設備変更時に変更届又は新規許可が必要となる場合を明記しています。 確認時期や内容は個別事情で変わり得るため、店舗への連絡や所管の指示を優先します。

金額評価の分け方|承継後180日衛生カレンダー

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
Day1 営業者・責任者・掲示 新体制と一致 切替写真
Day7 温度・清掃・仕入記録 記録欠落を是正 日次記録
Day30 設備・メニュー変更 保健所相談を確認 差分表
Day100 自己点検・訓練 未了へ期限 点検報告
180日以内 行政確認・回答 改善を完了 確認記録

買い手の標準レシピや機器を急いで導入せず、現行許可・設備・HACCP計画への影響を確認して変更管理します。譲渡企業の衛生責任者が一定期間残る場合、名義上だけでなく勤務、教育、記録レビューの実作業を合意します。 過去不足、通常更新、買い手変更、成長投資を同じ価格控除へ重ねません。 繁忙時間が長い新橋店舗では閉店後の点検と教育時間を確保し、営業時間中に未承認工事を進めません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:地位承継受理後の確認事項を窓口で確認する。
  2. 2:設備・メニュー・責任者の変更管理者を決める。
  3. 3:Day7・30・100で記録と現場を自己点検する。
  4. 4:行政からの連絡へ応答できる文書保管を整える。
  5. 5:指摘があれば期限・担当・完了証拠を残す。

結論を留保する範囲:承継届の受理、過去の衛生評価又は譲渡企業責任者の残留だけで将来適合を保証しません。 引継ぎ成果物:Day1から180日までの変更・記録・行政確認を管理する承継後180日衛生カレンダー。

6. 食品衛生責任者の資格と実勤務を一致させる

許可書や店内掲示に責任者名があっても、退職予定、他店兼務、勤務時間外、資格証不明、連絡不能なら、買収後の衛生管理を担えません。地位承継で責任者が変わる場合の書類を確認し、買い手側の候補者、講習・資格、配置開始日、代行、引継ぎ期間を用意します。肩書ではなく、衛生計画を運用し従業員へ指示できる体制を見ます。

一次資料で確認する線:みなと保健所の事業譲渡手続は、食品衛生責任者に変更がある場合、その資格を証する書類を必要書類として案内しています。 具体的な資格要件、兼務、届出方法は業種・施設・東京都の制度に従い、保健所へ確認します。

許可原本に付ける補助資料|責任者資格・勤務引継ぎ票

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
現責任者 資格証・届出・勤務 退職・兼務を確認 在籍証拠
新責任者 資格・開始日・雇用 開店日と整合 資格証
代行 不在時の指揮 連絡と判断を試験 代行記録
教育 衛生計画・メニュー・設備 全シフトへ周知 受講記録
変更届 様式・添付・提出 受付を保存 届出控え

DDでは個人資格証の過剰開示を避けつつ、資格種別、有効性、勤務実態、退職意向を必要範囲で確認します。最終契約では重要人材の残留と許可上の責任者確保を混同せず、代替採用・講習の期限を置きます。 複数店舗を巡回する責任者は、新橋店の全シフトへ実際に指示・記録確認できるかを勤務表で確認します。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:許可書・届出・資格証・勤務表を照合する。
  2. 2:買収後の責任者候補と開始可能日を確定する。
  3. 3:不在時の代行と連絡手順を店舗で試す。
  4. 4:変更書類を地位承継パケットへ合わせる。
  5. 5:初回営業前に全シフトへ衛生方針を周知する。

結論を留保する範囲:資格証の存在、名義掲示又は本人の口頭継続意向だけで配置確保を合格にしません。 引継ぎ成果物:資格、勤務、代行、教育、変更届を日付で結ぶ責任者資格・勤務引継ぎ票。

7. HACCP計画・日次記録・振り返りをメニュー別に承継する

HACCPの記録用紙が保管されていても、毎日同じ丸印だけ、温度計が未校正、メニュー変更が未反映、逸脱時の処置が不明なら運用証拠として弱くなります。買収後に仕入先、レシピ、調理機器、保存時間、人員を変えると危害要因も変わり得ます。計画、手順、実施、記録、振り返りを実際のメニュー群へ結びます。

一次資料で確認する線:厚生労働省は原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を求め、計画作成、従業員周知、実施記録、保存、定期検証と見直しを示しています。 手引書のひな形は開始点であり、対象店舗の食材・工程・設備・提供方法へ合わせる必要があります。

開店できない条件|メニュー群別HACCP承継簿

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
メニュー群 原材料・工程・提供 危害要因を確認 分類根拠
一般衛生 清掃・健康・害虫・水 実施者を確認 日次記録
重要管理 加熱・冷却・保管 基準と逸脱を確認 測定ログ
機器 温度計・冷蔵・洗浄 校正保守を確認 機器記録
見直し 変更・苦情・事故・監査 計画を更新 承認版

譲渡企業様式をそのまま買い手ロゴへ替えず、実在メニューを代表抽出して記録から仕入・調理・提供まで追跡します。買い手標準へ統合する際は、現場が理解できる言葉とシフト教育を用意し、二つの様式が混在する期間を短くします。 新橋の昼ピークと夜の多品目営業では作業負荷が異なるため、最も忙しい時間に記録と衛生手順が続くかを確認します。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:全メニューを工程が似る群へ分類する。
  2. 2:計画・手順・直近記録・機器を追跡する。
  3. 3:逸脱、苦情、メニュー変更の見直し履歴を確認する。
  4. 4:買い手変更を反映した新計画を責任者が承認する。
  5. 5:初回営業と繁忙時に記録の実行性を再点検する。

結論を留保する範囲:様式の存在、全欄記入又は食中毒歴なしだけでHACCP運用を合格にしません。 引継ぎ成果物:メニュー、危害、管理、記録、逸脱、見直しをつなぐメニュー群別HACCP承継簿。

8. 仕入先・温度・アレルゲン・ロットを一皿まで追跡する

同じ料理名でも、仕入先や規格、冷凍・冷蔵、下処理、保存、盛付が変われば衛生とアレルゲンの管理が変わります。M&Aでは仕入契約の承継だけでなく、納品時検品、温度、ロット、賞味期限、代替原料、返品、商品規格書を確認します。買い手の共同購買へ変える前に、現行メニューと表示・説明への影響を評価します。

一次資料で確認する線:厚生労働省のHACCP資料は一般衛生管理と工程に応じた衛生計画・記録を求め、最新のアレルギー情報は関係当局の公表を確認するよう案内しています。 本稿は個別食材の安全性や表示義務を断定せず、製品規格と最新制度を専門家・仕入先へ確認します。

譲渡契約へ書く事項|一皿トレーサビリティ試験票

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
仕入先 契約・許可・連絡 承継・代替を確認 取引確認
原材料 規格書・アレルゲン メニュー情報と照合 規格版
納品 温度・数量・ロット 受入基準で判定 検品記録
保管調理 場所・時間・器具 交差接触を確認 工程記録
提供回収 注文・説明・苦情 対象ロットを追跡 模擬回収

代表的な一皿を選び、仕入請求から納品記録、冷蔵庫、調理、注文まで逆向きに追います。買収前は顧客個人情報を出さず、追跡できる仕組みと時間を検証します。仕入先変更は価格シナジーだけでなく、味、歩留まり、衛生、表示を同時に承認します。 新橋の限られた保管スペースと多頻度納品では、荷受け時間、共用通路、冷蔵庫容量が温度管理へ直結します。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:主要メニューと高リスク工程を代表抽出する。
  2. 2:規格書、納品、保管、調理、注文を一方向に追う。
  3. 3:アレルゲン・代替原料・器具共用を確認する。
  4. 4:買い手仕入へ変える場合は試作と衛生評価を行う。
  5. 5:模擬苦情・回収でロット特定時間を記録する。

結論を留保する範囲:有名仕入先、長年取引又は同じ商品名だけで、規格・温度・アレルゲンの同一性を判断しません。 引継ぎ成果物:仕入から提供・回収まで、ロットと判断時刻を追う一皿トレーサビリティ試験票。

9. 午前0時以降の酒類提供を売上と営業方法から判定する

深夜営業していることと、深夜における酒類提供飲食店営業に該当することは同じではありません。警視庁は午前0時から午前6時に設備を設けて酒類を提供するバー・酒場等について、通常主食と認められる食事を提供する営業を除く定義を示し、営業所ごとの開始届、営業方法、平面図等を案内しています。実際のメニュー、注文構成、営業時間、接客を確認します。

一次資料で確認する線:警視庁は深夜酒類提供飲食店営業の届出対象と必要書類、開始・変更・廃止の様式を公式ページで公開しています。 該当性、営業禁止地域、構造設備、提出時期等は個別店舗の住所と営業実態を管轄警察署へ示して確認します。

現場で行う受入試験|深夜営業・届出整合ファイル

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
営業時間 POS・シフト・告知 0~6時を抽出 実績表
酒類提供 メニュー・注文構成 主たる営業を確認 売上分析
営業方法 接客・音響・席配置 届出内容と照合 説明書
平面 客室・厨房・出入口 現況差を確認 現況図
届出 開始・変更・廃止控え 今回手続を照会 受付証拠

売上分析は深夜帯を日中と分け、届出名義と実際の営業者、店名、住所、平面、営業方法を照合します。買い手が営業時間を延ばす、音響や接客を変える場合は、従前届を当然に使えるとは考えず事前相談します。 新橋の終電前後の需要を過大に一般化せず、曜日・時間・酒類比率・人件費・苦情を店舗記録で評価します。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:0時から6時の実際の営業と売上を抽出する。
  2. 2:メニュー、接客、音響、平面を営業方法書へ照合する。
  3. 3:届出名義・所在地・変更履歴を確認する。
  4. 4:買収後変更を管轄警察署へ事前相談する。
  5. 5:受付控えと初回深夜営業の運用を保存する。

結論を留保する範囲:営業時間表示、譲渡企業の『届出済み』という説明又は許可書の写しだけで該当・適法を断定しません。 引継ぎ成果物:深夜帯実績、営業方法、平面、届出、変更を束ねた深夜営業・届出整合ファイル。

10. 接待・遊興・音響の境界を名称ではなく実態で確認する

バー、ラウンジ、ダイニング、イベントという名称だけでは、接待や遊興を伴う営業区分を判断できません。従業員の接客方法、客との継続的な会話、カラオケやショー、ダンス、照明・音響、営業時間、客室構造を具体的に記述します。買い手がライブ、DJ、カラオケ、会員制運営を追加する場合、現行届出の範囲を超えないかを事前確認します。

一次資料で確認する線:警視庁は風営適正化法における許可・届出対象の営業区分と申請様式を公開し、深夜酒類提供飲食店営業と他区分を分けています。 営業区分は実態と個別事実で判断されるため、記事の例示から許可不要又は必要を確定しません。

金額評価の分け方|接客・遊興オペレーション記述書

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
接客 マニュアル・配置・会話 接待該当性を照会 運用記録
音響照明 機器・音量・演出 用途と届出を確認 設備図
カラオケ等 利用方法・主催者 遊興性を説明 運用説明
客室 見通し・区画・席 現況図と照合 平面図
変更計画 イベント・営業時間 開始前に所管確認 回答記録

DDでは実際の夜間運営を観察し、求人、SNS、予約プラン、スタッフ説明と行政届出の整合を確認します。違反を推測で断定せず、事実を整理して専門家・管轄署へ相談し、必要な変更又は運営制限を契約条件へ置きます。 新橋の繁華街という地域イメージから全店舗を同じ区分にせず、各店の客室・接客・演出を見ます。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:接客・演出・設備・営業時間を具体的な動詞で記録する。
  2. 2:広告・求人・予約内容と現場運用を比較する。
  3. 3:現在届出・許可との対応を専門家と確認する。
  4. 4:買い手が追加する企画を開始前に照会する。
  5. 5:許可範囲に合うスタッフ教育と監督を実施する。

結論を留保する範囲:店舗名、内装の雰囲気、酒類売上又は音響設備の存在だけで営業区分を断定しません。 引継ぎ成果物:接客、遊興、設備、時間、広告、所管回答を具体化した接客・遊興オペレーション記述書。

11. 賃貸借・貸主承諾・用途を食品許可より先に固める

食品営業許可の地位承継が可能でも、買い手が店舗区画を使用できなければ営業は続きません。賃借人、転貸、貸主承諾、保証、用途、営業時間、臭気・煙、看板、音響、深夜入退館、原状回復、造作譲渡を契約原本で確認します。株式譲渡でも支配権変更条項や保証条件があり得るため、法人が同じという理由だけで省略しません。

一次資料で確認する線:食品営業許可の行政手続は施設の衛生上の許可を扱い、店舗を占有・使用する権利は賃貸借、覚書、館内規則、貸主承諾等で別に確認します。 保健所の受理は貸主の同意を代替せず、貸主の承諾も食品・消防・警察上の手続完了を保証しません。

許可原本に付ける補助資料|店舗使用権・営業条件束

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
賃借人 賃貸借・覚書・登記 取引後名義を確認 有効契約
承諾 譲渡・支配権・転貸条項 権限者から取得 承諾書
用途時間 飲食・深夜・音響条件 新業態と照合 用途確認
造作 所有・残置・原状回復 譲渡範囲を確定 造作目録
保証 保証金・保証人・会社 差替えを完了 保証証拠

貸主への接触は秘密保持と手続期限を両立し、誰が何を開示するかを事前合意します。追加賃料、保証、工事制限、営業時間条件が提示された場合、価格と営業モデルを同時に見直します。承諾未取得時の延期・代替・解除を最終契約へ書きます。 新橋の小規模ビルでは飲食用途でも深夜、音響、ダクト、看板の館内条件が異なるため、隣店の営業を根拠にしません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:全賃貸借・覚書・館内申込を取得する。
  2. 2:取引スキームと買い手営業計画を条項へ照合する。
  3. 3:秘密保持下で権限ある貸主・管理会社へ確認する。
  4. 4:提示条件を収益計画と契約条件へ反映する。
  5. 5:開店前に占有、鍵、保証、造作を現地引渡しする。

結論を留保する範囲:営業許可の存在、賃料支払実績又は管理会社の口頭説明だけで店舗使用権を確定しません。 引継ぎ成果物:占有、承諾、用途、造作、保証、開店条件を結ぶ店舗使用権・営業条件束。

12. 居抜きでも消防の使用開始・工事・避難を再確認する

前店と同じ飲食店で工事が少なくても、営業者、席数、厨房火気、間仕切り、客室用途、営業時間、収容人員、避難通路が変わる可能性があります。東京消防庁はテナント入替え後の使用開始届や、工事着手前の工事等計画届を案内しています。過去控え、現況図、買い手図面、消防設備の位置を重ねます。

一次資料で確認する線:東京消防庁は使用開始7日前までの届出、修繕・模様替え・間仕切り変更等の着手7日前までの届出、内容に応じた検査を公式ページで示しています。 必要書類、検査、防火管理者、火気設備、消防設備は建物全体と今回計画で変わるため、管轄消防署へ相談します。

開店できない条件|飲食テナント消防開店票

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
用途人数 営業説明・席・シフト 収容人員を確認 算定表
工事 現況・計画・工程 7日前手続を確認 届出控え
火気 厨房機器・入力・配置 必要届出を照会 設備表
消防設備 感知器・消火・誘導 工事影響を確認 検査記録
避難 通路・扉・施錠・物品 営業状態で実査 開店写真

営業中の席配置や仕込み物が避難通路を狭めないか、閉店後だけでなく実運用に近い状態で確認します。防火管理者、消防計画、建物全体の責任者も更新し、買い手スタッフだけで初期消火・通報・避難誘導を訓練します。 地下店、上階店、細い階段の店では退避条件が違うため、新橋全店共通のレイアウト標準をそのまま当てません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:旧届出・検査結果と現況を照合する。
  2. 2:買い手の席、厨房、間仕切り、営業時間を図示する。
  3. 3:管轄消防署へ今回必要な届出・検査を確認する。
  4. 4:工事と使用開始の期限を開店日から逆算する。
  5. 5:営業状態の避難・消火・通報を新スタッフで試す。

結論を留保する範囲:居抜き、同業、過去検査済み又は消防設備の外観だけで今回の安全・届出完了を判断しません。 引継ぎ成果物:用途、人数、工事、火気、設備、避難、検査を一枚にした飲食テナント消防開店票。

13. 受動喫煙の標識・喫煙室・従業員条件を現況へ合わせる

東京都の案内では、飲食店は禁煙・喫煙にかかわらず店頭表示が必要です。旧店の標識が残っていても、営業者、従業員、客室、喫煙室、換気、20歳未満の立入、買収後方針と一致するかを確認します。買い手が全面禁煙化又は喫煙室変更を行う場合、標識交換だけでなく設備・運用・顧客案内まで更新します。

一次資料で確認する線:東京都保健医療局は、全飲食店の店頭標識、喫煙室入口の標識、喫煙室の技術的基準等を公式に案内しています。 既存小規模飲食店等の例外や施設要件は個別条件で変わるため、最新制度と所管へ確認します。

譲渡契約へ書く事項|喫煙区分・標識・換気整合票

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
店頭区分 現況写真・営業方針 適切な標識を確認 掲示写真
喫煙室 構造・気流・換気 技術基準を照会 測定記録
従業員 雇用・年齢・配置 立入条件を確認 配置表
顧客 予約・店頭・ウェブ案内 表示を統一 案内記録
変更 工事・届出・撤去 消防・貸主とも調整 完了証拠

喫煙可否が売上へ影響するという仮説は、時間帯別客数、苦情、換気・清掃費、人材採用への影響で検証します。法令対応費と買い手のブランド変更費を分け、開店前にウェブ、予約サイト、店頭の表示を一致させます。 新橋の夜需要を理由に喫煙方針を決め付けず、対象店舗の従業員体制、客層、設備、契約条件を基に判断します。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:現況の喫煙区分、標識、室、換気を撮影する。
  2. 2:従業員・年齢・立入運用と制度を照合する。
  3. 3:買収後方針と工事・貸主・消防への影響を確認する。
  4. 4:店頭・予約・ウェブ表示を同時に更新する。
  5. 5:初回営業で運用と苦情対応を点検する。

結論を留保する範囲:旧標識、常連の慣行又は換気扇の存在だけで制度適合や喫煙室基準を保証しません。 引継ぎ成果物:店頭、室、換気、従業員、顧客案内、変更をそろえる喫煙区分・標識・換気整合票。

14. 客引き・客待ちを集客資産として評価しない

港区条例は公共の場所における客引き・客待ちを全業種で規制し、事業者が客引きを受けた客を店舗へ受け入れることも禁じています。譲渡企業の夜間売上が路上勧誘へ依存している場合、それを再現可能な営業力やのれんとして評価してはいけません。スタッフ、外注、紹介者、成果報酬の実態を確認し、適法な予約・店頭・再来店へ切り替えます。

一次資料で確認する線:港区は2017年施行の客引き行為等防止条例について、公共場所の対象、禁止行為、事業者の受入禁止、5万円以下の過料・公表、飲食店営業許可時等の誓約書を案内しています。 具体行為の該当性は接近・特定・勧誘等の事実で判断され、一般広告との境界は条例原文と所管へ確認します。

現場で行う受入試験|集客チャネル適法性ブリッジ

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
路上 人員・委託・報酬・指示 客引き等を特定 停止記録
店頭 呼掛け・表示・位置 対象行為を確認 運用指針
予約 媒体・手数料・顧客同意 適法チャネルへ移す 契約一覧
再来店 会員・連絡・特典 個人情報を確認 同意記録
誓約 提出・ステッカー・教育 営業者変更と整合 提出控え

売上分析では客引き由来を可能な範囲で分離し、停止後の下振れを価格モデルへ入れます。違反を推測で断定せず、契約、シフト、外注請求、指示、現場観察を基に事実確認し、Day1前に禁止方針、研修、委託解除を実施します。 港区が新橋駅周辺で巡回・指導を行う地域特性を踏まえ、路上依存を新橋らしい営業慣行として正当化しません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:全集客チャネルと担当・報酬を棚卸しする。
  2. 2:公共場所での行為を事実ベースで確認する。
  3. 3:客引き依存売上を基準収益から分離する。
  4. 4:誓約・教育・外注契約・店頭運用を更新する。
  5. 5:開店後に予約・再来店への転換と苦情を監査する。

結論を留保する範囲:繁華街の慣行、競合店の実施又は業者任せという説明で禁止行為を容認しません。 引継ぎ成果物:集客源、行為、規制、売上依存、是正、教育を示す集客チャネル適法性ブリッジ。

15. 店名・袖看板・置き看板を許可と安全点検へ戻す

飲食店M&Aでは屋号を残す、会社名だけ替える、袖看板を新ブランドへ替えるなど表示変更が発生します。港区は2026年4月に屋外広告物許可窓口と安全点検報告書様式を変更しました。道路や共用部への置き看板、突出看板、壁面、照明、支持金具について、許可、景観協議、貸主承諾、道路使用・占用、点検、撤去を分けて確認します。

一次資料で確認する線:港区は屋外で継続して公衆に表示する看板等の許可手続、2026年4月の窓口移管、安全点検様式の変更と、落下事故を踏まえた安全管理を案内しています。 全ての表示物が同じ手続対象ではないため、寸法、設置位置、期間、支持方法を示して所管へ確認します。

金額評価の分け方|店舗表示物・屋号切替台帳

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
袖看板 許可・寸法・支持・点検 名義と期限を確認 許可控え
壁面 貸主承諾・施工図 景観協議を確認 承諾書
置き看板 設置位置・道路条件 公共場所を占有しない 撤去確認
店頭表示 屋号・営業者・喫煙 制度別表示を分ける 開店写真
撤去 旧表示・電源・廃棄 安全に完了 施工報告

屋号の知名度と看板の物理資産を分け、商標・名称利用権、デザインデータ、施工会社、点検責任を確認します。仮表示期間も貸主・行政・顧客案内と整合させ、可読性のために歩道安全を犠牲にしません。 人通りの多い新橋では落下・突出・通行妨害の影響が大きく、視認性プレミアムを安全・許可の証拠なしに評価しません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:店舗外周を歩き全表示物へ番号を付ける。
  2. 2:許可、景観、貸主、支持、点検を物ごとに照合する。
  3. 3:残す屋号と替える表示の利用権を確認する。
  4. 4:2026年の最新窓口・様式で変更を進める。
  5. 5:初回営業前に旧表示撤去と安全を現地確認する。

結論を留保する範囲:長年掲出、貸主の黙認、旧許可又は営業許可書だけで、表示物の適法性・安全性を判断しません。 引継ぎ成果物:画像、許可、名義、点検、屋号権利、施工、撤去を結ぶ店舗表示物・屋号切替台帳。

16. 生ごみ・廃油・容器を許可業者と保管時間で承継する

飲食店から出る生ごみ、紙、びん・缶、廃プラスチック、廃油、粗大物は、区分と処理経路が異なります。港区は事業者から出るごみ・資源は原則として廃棄物収集運搬業者へ依頼し、事業系一般廃棄物は港区許可業者へ依頼するよう案内しています。買収では契約名義、許可、排出場所、保管容器、回収時刻、重量、料金、マニフェスト等を確認します。

一次資料で確認する線:港区は排出事業者の減量・適正処理の責務、許可を受けた事業系一般廃棄物処理業者の一覧、産業廃棄物は東京都許可業者へ委託することを案内しています。 品目の区分、廃油等の取扱い、必要書類は実物と委託内容で確認し、家庭ごみと同じ扱いにしません。

許可原本に付ける補助資料|店舗廃棄物フローチェーン

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
生ごみ 量・水切り・保管・回収 臭気害虫を管理 回収記録
資源 びん缶紙等の分別 ビル規則と照合 重量記録
廃油等 品目・保管・委託先 区分と許可を確認 受領証
委託契約 名義・許可・料金・時間 営業者変更を通知 契約控え
排出場所 鍵・共用部・清掃 深夜経路を試験 配置写真

廃棄費を売上比だけで予測せず、メニュー、仕込み、持帰り、分別、回収頻度から再計算します。買い手の指定業者へ替える前に、港区・東京都の許可、ビル入館、深夜回収、臭気・漏えい対策を確認します。 新橋の狭い店舗と共用ごみ置場では、回収までの保管時間が衛生・臭気・近隣関係へ影響するため、契約書だけでなく閉店後の実動を見ます。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:一週間の排出物を品目・量・時間で記録する。
  2. 2:委託先の許可、契約名義、受領記録を照合する。
  3. 3:保管容器、鍵、漏えい、害虫、回収経路を実査する。
  4. 4:買い手名義への変更と代替回収を準備する。
  5. 5:Day30に量・費用・分別・苦情を再評価する。

結論を留保する範囲:回収車が来る、ビルが管理又は領収書があることだけで適正区分・許可・処理を保証しません。 引継ぎ成果物:排出から保管、収集、運搬、受領まで品目別に追う店舗廃棄物フローチェーン。

17. 酒の店内提供と未開栓販売・通販を免許別に分ける

国税庁は、酒場や料理店が自己の営業場で飲用に供する場合は酒類販売業免許が不要である一方、テイクアウトなど営業場外で飲用される酒類を販売する場合は販売場ごとの免許が必要と案内しています。コロナ期に始めたボトル持帰り、ギフト、EC、デリバリーが現在も残っていないかを売上と商品マスタから確認します。

一次資料で確認する線:国税庁の酒類販売業免許Q&Aは、店内飲用への提供と、営業場以外で飲用されるための酒類販売の境界を明示しています。 必要な免許区分、条件、承継・変更、通信販売等は販売方法と販売場を所轄税務署へ示して確認します。

開店できない条件|酒類チャネル・免許突合票

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
店内提供 POS・メニュー・開栓 飲用場所を確認 店内売上
持帰り 商品・容器・渡し方 販売免許を照会 販売記録
ギフト通販 受注・配送・地域 免許条件を確認 注文証拠
販売場 住所・保管・在庫 免許場所と一致 免許原本
年齢確認 店頭・オンライン手順 実運用を試験 確認ログ

売上科目が飲食売上に合算されていても、SKU、レシート、予約プラン、EC、配送伝票から店外販売を抽出します。免許がない可能性を即違反と断定せず、事実を止めずに保全し、専門家・税務署へ確認して必要な停止・申請を設計します。 新橋の手土産・法人需要を成長余地とみる場合も、店内提供の許可や深夜届だけでボトル販売を始めません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:全酒類SKUを店内・持帰り・配送へ分類する。
  2. 2:POS、EC、伝票から過去販売方法を確認する。
  3. 3:販売場、免許、条件、名義を原本で照合する。
  4. 4:買収後チャネルを所轄税務署・専門家へ相談する。
  5. 5:許可された方法だけを商品マスタと教育へ反映する。

結論を留保する範囲:飲食店営業許可、深夜酒類届又は酒の仕入実績だけで店外販売の免許を満たすとは扱いません。 引継ぎ成果物:SKU、飲用場所、販売場、受注方法、免許、年齢確認を結ぶ酒類チャネル・免許突合票。

18. 予約・会員・アレルギー情報を承継目的とアクセス権で守る

予約台帳には氏名、電話、メール、勤務先、来店履歴、好み、アレルギー、記念日、キャンセル、決済情報が含まれ得ます。譲渡企業が個人アプリやメッセージで管理していると、買い手へ安全に移せず、退職後も閲覧が残ります。DDでは全件開示より、件数、項目、利用目的、取得画面、委託先、権限、削除、漏えい対応を確認します。

一次資料で確認する線:個人情報保護委員会は飲食店が予約時に取得する個人情報の取扱いと、個人データの第三者提供に関する基本を公式FAQで案内しています。 M&Aの取引スキーム、事業承継、委託、利用目的で取扱いが変わるため、個別移行は専門家と確認します。

譲渡契約へ書く事項|予約データ承継・削除台帳

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
取得 予約画面・電話・紙・目的 過剰項目を確認 取得証拠
保管 POS・予約SaaS・個人端末 正規保管へ集約 システム表
DD 匿名集計・閲覧制限 段階開示を実施 アクセスログ
移行 契約・利用目的・委託 新環境で受入 件数照合
削除 旧ID・紙・端末・不成立 復元不能を確認 削除証明

予約件数を企業価値へ使う場合、重複、休眠、オプトアウト、媒体依存、店主個人連絡先を分けます。アレルギー情報は安全に必要な範囲と保存期間を定め、マーケティング目的へ無断転用しません。移行後に旧スタッフ・旧業者の権限を失効します。 新橋の法人宴会名簿や幹事情報は勤務先・役職を含み得るため、常連リストとして広く配布しません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:取得チャネルと個人データ項目を棚卸しする。
  2. 2:利用目的、委託契約、権限、保存期限を確認する。
  3. 3:DDは匿名集計と限定閲覧を優先する。
  4. 4:移行件数・権限・顧客案内を新環境で検証する。
  5. 5:旧環境、個人端末、紙、交渉不成立データを削除する。

結論を留保する範囲:事業承継、常連維持又は安全配慮という目的だけで無制限な開示・利用・保存を認めません。 引継ぎ成果物:取得、保管、DD、移行、利用、削除をシステム別に追う予約データ承継・削除台帳。

19. 前売券・予約金・ポイント・委託手数料を未履行債務として数える

飲食店の売上には、未使用の食事券、予約金、宴会前受、回数券、ポイント、デリバリー入金、予約媒体手数料、返金・チャージバックが含まれます。現金が入っていてもサービス未提供なら買収後に履行・返金が必要な場合があります。顧客別の詳細を必要以上に開示せず、制度、残高、失効条件、利用率、資金拘束、契約主体を確認します。

一次資料で確認する線:中小M&AガイドラインはM&A契約実務の基本線を示し、個人情報保護委員会の資料は顧客データの取扱いを考える基準を提供します。個別債務は利用規約・会計・契約原本で確認します。 ポイント等の法的・会計・資金決済上の分類は制度設計で異なるため、専門家へ確認します。

現場で行う受入試験|未提供サービス残高ロールフォワード

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
予約金 予約・入金・取消条件 履行主体を確定 残高照合
食事券等 発行・利用・失効・返金 未使用を集計 発行台帳
ポイント 規約・付与・利用・移行 顧客案内を確認 移行試験
外部媒体 入金・手数料・保留 契約名義を変更 精算書
苦情返金 未解決案件・決済 責任を契約化 対応記録

基準日残高を期首、発行、利用、失効、返金、期末へ動かし、帳簿とシステムを照合します。株式譲渡と事業譲渡で履行主体がどうなるかを契約へ明示し、顧客が使える期間にシステム切替で拒否されないよう受入試験します。 新橋の宴会・法人予約では金額が大きく日付も先になるため、クロージング前後の予約を個別に引継ぎます。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:全前受・券・ポイント・媒体残高を制度別に抽出する。
  2. 2:帳簿、予約、決済、規約を基準日で照合する。
  3. 3:履行、返金、失効、手数料を取引スキーム別に決める。
  4. 4:価格・運転資本・補償へ二重なく反映する。
  5. 5:Day1に代表予約・券・ポイントの利用を試験する。

結論を留保する範囲:入金済み、失効率が高い又はシステム残高があることだけで利益・債務・承継範囲を確定しません。 引継ぎ成果物:期首から期末まで発行・利用・返金・履行をつなぐ未提供サービス残高ロールフォワード。

20. 発見事項を価格・前提条件・表明保証・100日投資へ配る

許可図面との差、責任者交代、HACCP記録不足、深夜届、消防工事、喫煙室、客引き依存、看板、廃棄物、酒類販売、予約データの問題を全て価格調整にすると、開店可否が解決しません。事実、法的判断、営業影響、修復可能性、第三者承認、費用、期限を分け、最適な契約・実行手段へ一度だけ配ります。

一次資料で確認する線:各行政一次資料は許可・届出・運用の確認基準を示し、中小M&Aガイドラインは契約・支援実務の公的な基本線を提供します。 行政ページの記載から違反、営業停止、損害、補償額を即断せず、原本・現況・所管回答・専門家判断を重ねます。

金額評価の分け方|飲食店M&A発見事項配賦表

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
開店必須 許可・承諾・消防・責任者 前提条件を検討 完了証拠
過去事実 未届・指摘・記録 表明保証等へ 事実別紙
費用 是正・通常・変更・成長 二重控除を防止 見積根拠
移行 譲渡企業協力・業者・期間 TSA等へ具体化 作業記録
100日 教育・変更・行政確認 投資と責任者を設定 実施計画

開店に必須な未了は価格だけで受け入れず、クロージング延期、限定営業、代替メニュー等を比較します。譲渡企業が是正する場合は完了証拠、買い手が実施する場合は予算と権限、第三者回答待ちは最終期限と撤退・代替条件を定めます。 新橋の繁忙日に合わせた開店を優先して手続を飛ばさず、営業空白の損失と安全・許可リスクを同じ意思決定表で比較します。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:発見事項へ固有番号と証拠・未確認事項を付ける。
  2. 2:法務・衛生・消防・警察・財務の判断を分離する。
  3. 3:価格、条件、保証、補償、TSA、投資へ一度だけ配る。
  4. 4:開店不可の場合の延期・限定営業・解除を決める。
  5. 5:完了証拠を確認して番号単位で閉じる。

結論を留保する範囲:行政手続の不足又は費用見積だけで、取引中止・価格控除・補償責任を自動決定しません。 引継ぎ成果物:発見番号、根拠、判断、契約条項、担当、期限、完了を結ぶ飲食店M&A発見事項配賦表。

21. 初回営業を許可・厨房・深夜・表示・予約の総合受入試験にする

クロージング後の初回営業では、営業者名義が正しくても、仕入が届かない、冷蔵庫温度が取れない、HACCP様式がない、スタッフが喫煙・客引きルールを知らない、予約が移っていない、深夜営業の範囲が不明という失敗が起こり得ます。開店前日に、仕入受入から閉店・廃棄までを新体制だけで通します。

一次資料で確認する線:保健所、厚生労働省、警視庁、東京消防庁、東京都、港区、国税庁の各一次資料は別々の制度を扱うため、店舗側の開店ランブックで依存関係を統合します。 一つの受付控えや検査が全営業行為の承認を意味しないため、必須条件を制度別に完了確認します。

許可原本に付ける補助資料|初回営業Go/No-Goランブック

項目 譲渡企業の証拠 買い手の確認 開店判定
開店前 許可・届出・鍵・仕入・温度 必須未了なら停止 開店判定
営業中 衛生・接客・喫煙・表示 逸脱を即時是正 時刻記録
深夜 営業方法・届出・人員 範囲内だけ実施 深夜記録
閉店 清掃・温度・現金・廃棄 翌日へ引継ぐ 閉店署名
翌日 苦情・予約・設備・記録 原因と対策を決定 Day1報告

Go/No-Goは売上担当だけでなく、店舗責任者、食品衛生、消防・施設、法務、ITが証拠を確認します。限定メニュー・短縮営業時間で開ける場合も、所管・契約に適合し安全に運用できる範囲を先に定めます。未了を口頭引継ぎで残しません。 新橋の平日昼と夜の二つのピークを別試験にし、昼だけ成功して深夜・閉店処理を未確認のままにしません。

署名前・クロージング・初回営業の手順

  1. 1:開店必須条件と判定者を制度別に確定する。
  2. 2:仕入、温度、予約、調理、会計、案内、避難をリハーサルする。
  3. 3:未了があれば停止・限定営業・延期を発動する。
  4. 4:初回営業を時間帯別に監視し逸脱を記録する。
  5. 5:翌日に是正、行政連絡、100日課題を経営へ報告する。

結論を留保する範囲:クロージング完了、営業許可の承継届又はスタッフの経験だけで開店可とは判定しません。 引継ぎ成果物:必須条件、判定者、試験、停止基準、初日記録、是正を持つ初回営業Go/No-Goランブック。

開店60日前からDay30までの飲食店M&A承継カウントダウン

食品営業許可の地位承継を利用できる場合でも、初回営業へ必要な全制度・契約が同じ日に自動移行するわけではありません。以下の日数は法定期限を置き換えるものではなく、所管への事前相談、必要書類、設備是正、スタッフ訓練を逆算する管理例です。実案件では最新の公式案内と各窓口の回答を優先します。

1. 開店60日前に営業行為と売上SKUを一対一で結ぶ

同じ飲食店でも、店内飲食、持帰り、デリバリー、未開栓酒類、午前0時以降の酒類提供、宴会、カラオケ等では確認する制度と設備が異なります。譲渡企業の業態名やグルメサイトの分類を出発点にせず、POS商品、メニュー、予約プラン、EC、配送伝票、営業時間、客席利用を抽出し、買収後に残す・止める・変更する行為を一行ずつ決めます。

確認時点・対象 担当が行うこと 停止・切替条件 保存する証拠
店内飲食 メニュー・調理・客席を現場照合 許可図面と現況差があれば要相談 SKU・設備対応表
持帰り配送 包装・温度・受渡しを確認 衛生管理未設計なら開始しない 商品工程図
酒類 店内・持帰り・通販を分離 必要免許・届出が不明なら停止 酒類チャネル表
深夜・遊興 時間、提供、音響、接客を具体化 名称で判断せず警察確認へ 時間帯運営案

判定の進め方:一つの許可書を全売上へ割り当てず、営業行為ごとに必要な店舗使用権、食品衛生、責任者、警察・消防、酒類販売、委託契約、顧客表示を並べます。公開ページから個別適法性を断定せず、同じ平面図と運営説明を各所管へ示します。残す商品は粗利だけでなく、手続と現場能力を含めて選びます。 新橋での実装:新橋の昼食需要、夕方の立飲み、法人宴会、深夜需要を一つの『居酒屋売上』に合算しません。客引きや長時間営業へ依存する売上は、港区条例と買い手方針に適合する集客へ置き換えた下振れを試算します。

完了の定義:全SKU・サービスが営業行為へ分類され、根拠となる許可・届出・契約・設備・責任者と、買収後の開始日時が追跡でき、未確認行為が開店メニューに混入していない状態です。

2. 開店45日前に営業許可原本・許可時図面・現況を三面照合する

食品営業許可の地位承継を利用する案件でも、許可時の営業者、施設所在地、業種、条件、図面と現場が一致しているかを確認します。壁、厨房、手洗い、冷蔵・冷凍、給排水、便所、客席、出入口、保管場所を現況図へ記録し、過去の増設・撤去・メニュー変更を質問します。居抜き又は同じ屋号という事実は、設備変更がない証拠ではありません。

確認時点・対象 担当が行うこと 停止・切替条件 保存する証拠
許可原本 番号・営業者・住所・業種・条件を読む 原本不明又は表記差は保健所照会 許可索引
許可時図面 受付控え・過去変更を探索 現況へ安易に書き換えない 版番号付き図面
現況 厨房・手洗い・給排水等を実査 重大差は開店計画を保留 写真・実測差分
買い手計画 新メニュー・席・設備を別図化 承継と変更を同時に断定しない 変更前後比較

判定の進め方:みなと保健所へ相談するときは、事業譲渡日、譲渡を証する書類案、許可原本、法人資料、責任者資料、設備差、買い手営業案を整理します。相談記録には提示した図面と質問を付け、一般回答を別案件へ流用しません。事業譲渡後の確認を見越し、開店後も図面と記録の版管理を続けます。 新橋での実装:新橋の小規模店舗では客席やバックヤードが狭く、冷蔵庫追加、手洗い周辺の物置化、共用部利用が営業中に起こり得ます。閉店後の整理された状態だけでなく、仕込み・ピーク・閉店処理の動線も確認します。

完了の定義:許可原本、許可時資料、現況、買い手計画の四つが別版で保存され、各差分の相談先、是正、届出・申請、完了期限、開店可否が記録されている状態です。

3. 開店30日前に食品衛生責任者・HACCP・仕入を新体制へ渡す

営業許可の書類が整っても、食品衛生責任者が退職し、冷蔵庫温度計が故障し、HACCP記録が旧メニューのままなら、安全な営業を再現できません。責任者の資格・勤務開始日・代行、従業員教育、衛生計画、日次記録、逸脱時対応、清掃・害虫、アレルギー、仕入先、検品、温度、回収連絡をメニュー単位でつなぎます。

確認時点・対象 担当が行うこと 停止・切替条件 保存する証拠
責任者 資格・配置・代行・連絡を確認 空白日があれば営業計画を止める 資格資料・シフト
衛生計画 メニュー工程と危害・管理を対応 旧様式の複製だけなら再設計 計画・周知記録
日次運用 温度・清掃・逸脱・是正を試す 記録不能な設備は修理交換 試運転記録
仕入・回収 発注、検品、ロット、連絡先を継承 代替仕入の安全未確認なら不使用 受入・追跡テスト

判定の進め方:HACCPは帳票枚数で合否を決めず、担当者が実際のメニューについて異常を発見し、販売停止、隔離、廃棄、連絡、再開を判断できるかを試します。アレルギー情報は予約・注文から厨房・提供まで伝達し、曖昧な回答を強いる商品は事前表示又は提供方針を見直します。 新橋での実装:新橋ではランチと夜営業でメニュー、仕込み、人員が大きく変わる店があります。昼の簡易テストだけで深夜の少人数体制を合格にせず、仕入受入、ピーク、閉店時の冷却・廃棄まで二つの時間帯で通します。

完了の定義:新しい責任者と勤務者だけで、仕入受入から調理・提供・閉店まで衛生計画を実行し、代表的な温度逸脱、異物、アレルギー照会、回収連絡を記録付きで処理できる状態です。

4. 開店21日前に深夜酒類・消防・喫煙・看板を同じ平面図へ束ねる

警察、消防、受動喫煙、屋外広告物は別制度ですが、客席、カウンター、厨房、出入口、避難通路、喫煙室、看板、営業時間という同じ現場を見ます。各窓口へ異なる図面を出すと、席数、間仕切り、設備、営業方法の説明が食い違います。基準となる現況図を一つ選び、制度別の注記レイヤーを付け、提出日と版番号を管理します。

確認時点・対象 担当が行うこと 停止・切替条件 保存する証拠
警察 深夜の酒類・主食・接客・音響を説明 届出・許可判断未了なら該当営業をしない 相談・届出控え
消防 用途・人数・厨房・工事・避難を提示 使用開始・検査未了ならGoを保留 受付・検査証拠
喫煙 禁煙又は喫煙室と標識を一致 基準・表示不一致なら利用停止 標識・測定・写真
看板 位置・寸法・支持・点検・屋号を照合 許可・承諾・安全未了なら掲出しない 許可・施工記録

判定の進め方:一つの窓口で受け付けられたことを他制度の承認に置換しません。買収後に営業時間、客席、音響、喫煙、看板を変える場合は、変更後の営業モデルを明示します。深夜酒類の届出と酒類小売免許も別に扱い、店内提供が可能だから持帰り販売も可能とは判断しません。 新橋での実装:新橋の繁華街では客引き、路上の客待ち、置き看板が集客と結び付きやすいため、売上DDで依存度を分けます。港区の規制に反する可能性のある集客を継続前提とせず、予約、紹介、店頭の適切な案内へ切り替えます。

完了の定義:制度別レイヤーが同じ基準図面へ結び付き、所管、提出版、回答、必要工事、標識、禁止行為、開店判定が一致し、古い届出や別業態の回答を誤用できない状態です。

5. 開店7日前からDay30まで初回営業を段階承認する

最終契約の完了日は、店舗営業が安全に開始できる日と同じとは限りません。開店7日前に仕入、温度、予約、アレルギー、調理、会計、深夜運営、閉店、廃棄物、警備を机上確認し、開店3日前に設備を実動、前日にスタッフだけで模擬営業します。未了があれば、延期、短縮時間、限定メニューのうち、各制度と安全に適合する方法を権限者が選びます。

確認時点・対象 担当が行うこと 停止・切替条件 保存する証拠
7日前 許可・届出・貸主・消防の証拠を読む 開店必須条件未了は工程変更 Go/No-Go一覧
3日前 冷蔵・火気・給排水・POS・予約を試験 安全設備又は温度失敗で修理再試験 設備受入記録
前日 仕入から閉店まで全役割を模擬 旧店主の介入が必要なら未承継 模擬営業時系列
Day1~30 苦情・衛生・深夜・廃棄・予約を監視 重大逸脱は該当営業停止と報告 日次・是正ログ

判定の進め方:Go/No-Go会議は、売上責任者だけでなく、店舗責任者、食品衛生、施設・消防、警察手続、法務、IT・予約が担当証拠を提示します。口頭の『間に合う』を合格にせず、受付、検査、工事、教育、実動試験のどこまで終わったかを番号で確認します。 新橋での実装:平日昼のランチ、夕方の立ち上がり、午前0時以降、閉店・ごみ搬出を別の試験にします。人通りの多い時間に看板施工や搬入を重ねず、ビル規則と周辺通行の安全を優先します。

完了の定義:新体制だけで許可された営業範囲を再現し、初回営業の全時間帯について温度、提供、表示、会計、予約、閉店、廃棄、事故・苦情対応の証拠が残り、未達に停止又は是正が発動している状態です。

経営会議へ戻す最終チェック

  • 全商品・サービスを店内飲食、持帰り・配送、酒類物販、深夜提供、遊興等の営業行為へ分類している。
  • 食品営業許可原本、許可時資料、現況、買い手計画を別版で保存し、差分ごとの手続を確認している。
  • HACCP、責任者、仕入、警察、消防、喫煙、看板、廃棄物を初回営業のGo/No-Go条件へ接続している。
  • ランチ、夜、深夜、閉店処理を新体制だけで試し、未確認行為は延期又は適法な限定営業にしている。

新橋 飲食店 M&Aで参照する一次資料と判断の境界

以下は2026-08-23を確認基準日として、発行主体自身が公開するページ、法令、行政資料だけを整理したものです。行政計画は将来の方向性を示す資料、手続ページは提出方法を示す資料、法令は適用関係を確認する資料であり、いずれも個別物件の契約承継、許可取得、工事実施、M&A価格を自動的に保証するものではありません。クロージング直前には更新日、所管窓口、対象住所、事業内容、契約原本を再確認します。

一次資料 発行主体 本稿で確認する範囲
食品営業許可・手続きのながれ 港区みなと保健所 飲食店営業許可、事業譲渡の地位承継書類、設備変更、6か月以内確認
食品衛生法における営業の事業譲渡 東京都保健医療局 2023年12月13日以降の事業譲渡による許可・届出地位承継
HACCP 厚生労働省 原則全ての食品等事業者の衛生管理計画・実施記録・検証
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 厚生労働省 小規模飲食店等の計画、周知、記録、保存、見直し
深夜における酒類提供飲食店営業の届出 警視庁 営業所ごとの開始届、営業方法、平面図等
深夜における酒類提供飲食店営業・様式一覧 警視庁 2025年更新の開始・変更・廃止様式
新たにテナントを使用する皆様へ 東京消防庁 使用開始・工事等計画の7日前届出、用途と設備の確認
防火対象物使用開始届出書 東京消防庁 テナント入替・使用開始、届出、検査の案内
飲食店における受動喫煙防止 東京都保健医療局 禁煙を含む全飲食店の店頭標識と喫煙室基準
港区客引き行為等の防止に関する条例 港区 公共場所の客引き・客待ち、受入禁止、誓約、過料・公表
屋外広告物許可申請 港区 2026年4月の申請窓口・安全点検様式変更
事業者から出るごみ・資源 港区 事業系廃棄物の排出者責任と収集処理委託
港区許可の事業系一般廃棄物処理業者 港区 許可業者一覧と産業廃棄物との区分
酒類販売業免許関係Q&A 国税庁 店内提供と店外飲用向け酒類販売の免許境界
飲食店の予約個人情報に関するFAQ 個人情報保護委員会 予約時の個人情報と第三者提供の基本
中小M&Aガイドライン 中小企業庁 M&A支援・契約実務の基本
  • 食品営業許可・手続きのながれ:飲食店営業許可、事業譲渡の地位承継書類、設備変更、6か月以内確認
  • 食品衛生法における営業の事業譲渡:2023年12月13日以降の事業譲渡による許可・届出地位承継
  • HACCP:原則全ての食品等事業者の衛生管理計画・実施記録・検証
  • HACCPの考え方を取り入れた衛生管理:小規模飲食店等の計画、周知、記録、保存、見直し
  • 深夜における酒類提供飲食店営業の届出:営業所ごとの開始届、営業方法、平面図等
  • 深夜における酒類提供飲食店営業・様式一覧:2025年更新の開始・変更・廃止様式
  • 新たにテナントを使用する皆様へ:使用開始・工事等計画の7日前届出、用途と設備の確認
  • 防火対象物使用開始届出書:テナント入替・使用開始、届出、検査の案内
  • 飲食店における受動喫煙防止:禁煙を含む全飲食店の店頭標識と喫煙室基準
  • 港区客引き行為等の防止に関する条例:公共場所の客引き・客待ち、受入禁止、誓約、過料・公表
  • 屋外広告物許可申請:2026年4月の申請窓口・安全点検様式変更
  • 事業者から出るごみ・資源:事業系廃棄物の排出者責任と収集処理委託
  • 港区許可の事業系一般廃棄物処理業者:許可業者一覧と産業廃棄物との区分
  • 酒類販売業免許関係Q&A:店内提供と店外飲用向け酒類販売の免許境界
  • 飲食店の予約個人情報に関するFAQ:予約時の個人情報と第三者提供の基本
  • 中小M&Aガイドライン:M&A支援・契約実務の基本

飲食店の承継をさらに具体化する

本稿は2023年12月13日以降の食品営業許可の事業譲渡による地位承継を軸に、2026年の港区窓口・看板様式、深夜酒類、客引き、消防、HACCP、廃棄物を開店判定へ結びます。価格、常連客、引継ぎ条件などは、以下の記事であわせて確認できます。

  • 新橋M&A総合センタートップ
  • 新橋M&Aコラム一覧
  • 飲食店M&Aの基本論点
  • 飲食店舗の承継モデルケース
  • 譲渡希望企業向け相談窓口

よくある質問18選

質問1. 食品営業許可の地位承継ができれば、飲食店の事業譲渡は全て完了ですか。

完了ではありません。賃貸借、貸主承諾、警察、消防、受動喫煙、看板、廃棄物、酒類販売、予約データなどは別制度・契約として確認します。制度別の完了証拠を開店判定へ結びます。

質問2. 事業譲渡で食品営業許可を承継できるのはいつ以降ですか。

港区の案内は、譲渡の事実があった年月日として2023年12月13日以降を示しています。案件の日付、業種、施設、書類をみなと保健所へ事前確認してください。

質問3. 地位承継届には何が必要ですか。

港区は届出書、譲渡を証する書類、営業許可書原本、法人買い手の登記事項証明書、責任者変更時の資格資料等を案内しています。最新様式を確認します。

質問4. 居抜きで設備を変えなければ新規許可は絶対不要ですか。

絶対とはいえません。現許可の届出内容、実際の構造設備、営業モデル、過去変更を照合し、変更届又は新規許可の必要性を保健所へ確認します。

質問5. 承継届の提出後に保健所の現場確認はありますか。

みなと保健所は、事業譲渡後に事業内容や設備変更がないか6か月以内に営業所へ確認すると案内しています。変更管理と衛生記録を継続します。

質問6. 食品衛生責任者が退職予定でも許可はそのままですか。

責任者変更時の資格資料や届出を確認し、買い手側の有資格者、配置開始日、代行、教育を用意します。名義だけでなく実際に衛生管理できる勤務体制が必要です。

質問7. HACCPの記録用紙があれば十分ですか。

用紙だけでは不十分です。メニューに応じた衛生計画、従業員周知、日次実施、逸脱時対応、記録保存、変更・苦情後の振り返りまで実態を追跡します。

質問8. 深夜まで営業する全飲食店に深夜酒類の届出が必要ですか。

営業時間だけでは決まりません。午前0時から6時の酒類提供、通常主食の提供、営業方法など実態で判断が変わるため、平面図と運営案を管轄警察署へ示します。

質問9. 譲渡企業の深夜酒類届を買い手がそのまま使えますか。

名義、営業所、営業方法、平面、変更内容、取引スキームを確認します。開始・変更・廃止のどの手続が必要かを管轄警察署と専門家へ相談してください。

質問10. 居酒屋でカラオケやDJを追加しても飲食店の範囲ですか。

名称だけでは判断できません。接待、遊興、音響・照明、客室、営業時間、実際の運営を具体化し、必要な許可・届出を開始前に警察へ確認します。提示した平面図と回答範囲を保存します。

質問11. 前テナントと同じ内装なら消防届出は不要ですか。

不要とは断定できません。東京消防庁はテナント入替えや使用開始、工事等の届出を案内しています。用途、人数、厨房、工事、避難を管轄消防署へ示します。

質問12. 店内が全面禁煙なら標識は要りませんか。

東京都の案内では禁煙の場合も飲食店の店頭標識が必要です。喫煙室がある場合は室入口標識や技術基準も確認し、予約・ウェブ表示と一致させます。

質問13. 外注スタッフによる客引きなら店舗は責任を負いませんか。

港区条例は事業者が客引きを受けた客を店舗へ受け入れることも禁じています。外注任せにせず契約、指示、報酬、現場を確認し禁止方針を徹底します。

質問14. 古い看板をそのまま使えば屋外広告物の確認は不要ですか。

許可名義、期限、支持物、安全点検、貸主承諾、屋号利用権を確認します。港区では2026年4月に窓口と安全点検様式が変わっています。現況写真と寸法も照合します。

質問15. 店舗ごみはビルのごみ置場へ出せば問題ありませんか。

排出区分、許可業者、契約名義、ビル規則、保管、回収を確認します。港区は事業系一般廃棄物を区の許可業者へ依頼するよう案内しています。受領記録と回収時刻も残します。

質問16. 店内で酒を出せる店なら未開栓ボトルを持帰り販売できますか。

国税庁は店内飲用への提供と、営業場外で飲用されるための販売を分け、後者は販売場ごとの免許が必要と案内しています。所轄税務署へ確認します。

質問17. 常連客の予約名簿はそのまま買い手へ渡せますか。

利用目的、取引スキーム、必要性、安全管理を確認します。DDでは匿名集計を優先し、移行時はアクセス権、委託、顧客案内、旧環境削除を設計します。

質問18. 開店可否は誰が最終判断しますか。

店舗責任者だけでなく、食品衛生、法務、消防・施設、警察手続、IT・予約、貸主条件の各証拠を権限者が確認します。必須未了なら延期又は適法な限定営業を選びます。

まとめ|許可一枚ではなく、最初の一皿までを承継する

新橋の飲食店を安全に承継するには、食品営業許可の地位承継を中心に置きつつ、それだけで全てが移ると考えないことが重要です。営業行為、店舗使用権、許可図面、責任者、衛生記録、深夜運営、消防、地域ルール、顧客データを別の証拠で確認し、最終的に初回営業ランブックへ束ねます。繁忙日に間に合わせることより、適法で安全な範囲を確実に開けることが事業価値を守ります。

営業許可、警察・消防・受動喫煙・広告・廃棄物・酒類販売の制度や様式は更新され得ます。実行時にはみなと保健所、管轄警察署・消防署、港区、税務署、貸主・管理会社と、法務・税務・労務・食品衛生の専門家へ、店舗住所、営業モデル、取引スキーム、変更内容を示して確認してください。本稿は一般的情報であり、営業開始、許可承継、事故防止、収益又はM&A条件を保証しません。

ご相談の費用と適用範囲

当センターが譲渡企業様から受け取る相談料・着手金・中間金・月額費用・成功報酬は0円です。外部専門家への報酬、税金、登記・許認可・届出の手続費用、その他実費は対象外で、案件により発生します。買い手企業様の報酬・契約条件は別途ご案内し、契約前に説明します。

自社の状況を、社名を伏せて相談する

売却の決断前でも、希望時期、守りたい条件、気になる点から整理できます。初回の会社名・電話番号は任意です。顧客名や詳細な機密資料は最初のフォームに記載せず、情報管理の方法を確認してからお伝えください。

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